確定申告での医療費控除【01】
確定申告での医療費控除はとりわけ多くのサラリーマン家庭の方にとって関心があることではないでしょうか?
そこでサラリーマンに身近な「医療費控除」の確定申告について、詳しく説明したいと思います。
確定申告での医療費控除の基本的な考え方としては「医療費を一定額以上(生計を一にする家庭から)支払った場合には同医療費を所得から引くことができる」ことがベースです。これが、その分の税金の控除、となるのです。
確定申告にて医療費控除の手続きが必要になる理由ですが、それは医療費控除は会社が年末調整してくれる場合でも(サラリーマンなどの場合)、それだけで控除を受けられるものではないからです。
具体的に申し上げますと、自らが、申告用紙を記入し・提出、および、確定申告をしてはじめて税金の還付が受けられるようになります。
なお、医療費といっても、控除が認められるには「範囲」がありますので、注意が必要です。
確定申告にて医療費控除する場合の要点下記にまとめておきます。
医療費控除の対象となるのは:-
・1月1日から12月31日までに支払った医療費
※今年治療を受けたが支払いが今年中に済んでいない場合
→翌年以降の控除対象
※昨年治療を受けたが医療費を支払ったのは今年
→今年の控除の対象
提出必要書類
・明細書・内訳書 医療費の明細書
・申告書 確定申告書Aもしくは確定申告書B
・添付書類など 源泉徴収票、医療費の領収書・レシート
「医療費を一定額以上」に該当するケースは
・医療費の支払いが年間10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人
・年間の医療費の支払いが10万円を超過している人
なお、生計を一にするということには、配偶者や扶養親族にとどまらず例えば下記の場合も確定申告での医療費控除の対象となります。
・単身赴任の夫が、生活費を送っている妻子の医療費を払ったとき
・共働きの夫婦(配偶者控除の適用を受けず)で、夫が妻の医療費を払ったとき
・父親が未婚の社会人の娘の医療費を払ったとき
確定申告での医療費控除【02】
確定申告での医療費控除の対象についてもう少し細かく述べます。
●確定申告での医療費控除の対象になるもの
病院などへ支払った費用※
薬局で購入した湿布、胃腸薬、風邪薬、など(治療目的)
通院のためにかかった交通費(原則、公共交通機関)
●確定申告での医療費控除の対象にならないもの
健康維持のためのサプリメント
など
※なお病院へ支払った費用でも、確定申告での医療費控除の対象にならないものもあるので注意しましょう。例えば下記は確定申告での医療費控除の対象になりません。
・診断書作成費用
・通常の健康診断・人間ドック代
・美容目的の整形手術代
・身内の付き添いの布団・食事代
・病院に支払うテレビや冷蔵庫などへの賃貸費用